1015うさぎにニンジン、ナズナ、固形飼料を与える。日常業務。 計量法 第9条 第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。第5条第2…
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