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うさぎにニンジン、ナズナ、固形飼料を与える。日常業務。
計量法
第9条 第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。第5条第2項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして経済産業省令で定めるもの以外のものについても、同様とする。
2 前項の規定は、輸出すべき計量器その他の政令で定める計量器については、適用しない。
入稿用のCD-R買っとかないとな。
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せっつんはキャベツ、ニンジンを食べた。
2200
せっつんはクレソンを食べた。
■帰りに『Adobe InDesign CSマスターブック』。